令和3年1月1日から、時間単位で「子の看護休暇」「介護休暇」が取得可能になりました

育児介護休業法施行規則が改正され、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるようになりました(令和3年1月1日施行)。

改正前改正後
半日単位で取得可能
・1日の所定労働時間が4時間超の者は取得可能
時間単位での取得が可能
すべての労働者が取得できる

●「時間」とは、1時間の整数倍の時間のこと

○労働者の申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるように

○法令で求められるのは、「中抜け」なしの時間単位休暇

事業主には、「中抜け」ありの休暇取得を認めるよう配慮することが求められています。

また、すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって『労働条件の不利益変更』(労働契約法8~10条)になります。

注)「中抜け」とは就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること。