健康保険・厚生年金保険の適用業種に士業が追加されています(令和4年10月施行)

令和4年10月1日以降、適用対象の士業である個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。

【適用の対象となる士業】

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

適用事業所となる場合、正社員はもちろんのこと、パート・アルバイトのうち、1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である人は資格取得手続きが必要です。

なお、個人事業所の事業主およびその家族については、通常、被保険者とはなりません。ただし、家族は就労実態等によって被保険者となる場合があります。