厚生労働省が平成30年度の地域別最低賃金を公表

厚生労働省が9月6日、平成30年度の地域別最低賃金を公表しました。

地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められていて、年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。

平成30年10月1日から、埼玉県の最低賃金は898円となります。前年度との比較では+27円で、隣接する東京都や千葉県も同様の上昇額となっています。

最低賃金の確認方法は、時給制の方は時給との比較、月給制の方は月給を1ヵ月の平均所定労働時間で割って求めた金額と比較して行います。

なお、これとは別に例年12月から特定地域内の特定産業の基幹的労働者に適用される、特定最低賃金があります。