「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更

平成30 年10 月1 日から被扶養者を認定する際、身分関係及び生計維持関係の確認については、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行う、ことになりました。

これまでは、被保険者の方が同姓・同居の子どもを健康保険の扶養にする‥、と言えば、小中学生のようなお子さんですとほぼそのことを届に記載すれば扶養の手続きができたのですが、今後は「親子関係が間違いないのかを証明する書類を付けてください」ということになったわけです。

具体的には、戸籍謄本(抄本)または住民票を添付するか、次の3つを満たせば添付書の省略ができるとされています。

1)届け書に扶養する人される人のマイナンバーが書いてあり、2)事業主が証明書類の続柄と届け書記載内容が同じであることを確認し、3)そのことを届け書に書いているとき