厚労省[モデル就業規則]の新規追加条文②「その他あらゆるハラスメントの禁止」

平成30年1月31日改正のモデル就業規則に新たに追加された条文の二つ目は、以下の条文です。

(その他あらゆるハラスメントの禁止)
第15条  第12条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

モデル就業規則の解説では、「恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向のことを「性的指向」、自己の性別についての認識のことを「性自認」といいます。性的指向や性自認への理解を深め、差別的言動や嫌がらせ(ハラスメント)が起こらないようにすることが重要です。」としています。

法務省人権擁護局の「人権の擁護(平成29年度版)」では、主な人権課題の14および15でこの問題について述べており、法務省の人権擁護機関では、性的指向や性自認への偏見や差別の解消を目指して、啓発活動や相談、調査救済活動に取り組んでいる、としています。

また、その中で掲載された内閣府「人権擁護に関する世論調査」では、『職場・学校等で嫌がらせやいじめを受ける』という人権問題が起きていると思う人が、性的指向については24.3%、性自認は32.6%となっています。