厚労省[モデル就業規則]の新規追加条文③「副業・兼業」
平成30年1月31日改正のモデル就業規則に新たに追加された条文の三つ目は、以下の条文です。
(副業・兼業)
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
以前のモデル就業規則には、次のように記載されていました。
(遵守事項)第〇条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
・許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
働き方改革実行計画の中で、「副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改訂版モデル就業規則の策定」を行うとされたことによる変更です。
以前のモデル条文でも許可を得れば兼業できたわけですからさほど違いはありませんが、モデル新条文は1項で「勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」として、兼業が原則OKの立場に変化したところに大きな違いと考えられます。そしてモデル新条文2項以降でOKとならないケースを掲げたという作りとなっています。
副業兼業ガイドラインの中では、労働者のメリットとして次の4つが述べられています。
1主体的キャリア形成、2自己実現追及、3所得増加、4起業転職の準備試行
働き方実行計画で述べられていた「画一的な労働制度の壁を取り除く」や「転職が不利にならない柔軟な労働市場や企業慣行を確立」に繋げようとするものであろうと考えられます。