厚労省[モデル就業規則]の新規追加条文①「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止」

平成30年1月31日に厚生労働省の『モデル就業規則』が改正されました。

新たに追加された条文は、ハラスメントに関する条文が2つ、副業・兼業に関する条文が1つでした。また、これまで載っていて修正された箇所は、内定時労働条件明示、転勤に際しての育児介護の状況配慮義務、始業終業時刻の記録、労働時間・休憩時間の説明文、家族手当の条文です。

【厚生労働省のモデル就業規則に新規追加された条文①】

(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)

第14条  妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

これまで、既に「職場のパワーハラスメントの禁止」と「セクシュアルハラスメントの禁止」はモデル就業規則に載っていましたが、それに加えて「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止」が新設されました。

これは、平成29年1月1日から施行されている改正育児介護休業法で、妊娠・出産・育児休業・介護休業を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止するための必要な措置を事業主に義務付けたことが影響しています。

“就業環境を害する行為”とは?具体的な言動例としては、「3人目できたの、また長期間会社休むんだ」とか、「周りに迷惑かけないよう昔は3ヵ月くらいで復帰したけど‥」とか、「子持ちの女性は残業できないから困るよ」など、育児介護などを行う従業員が制度を利用しにくくなるようなことに繋がる言動を指します。この改正で上司だけでなく職場の同僚からのハラスメントも禁止、となりましたので、それを反映した条文の新設となったと考えられます。