「イデコに入りたい」と言われて、エッ‥とならないように。(個人型確定拠出年金)
イデコ(iDeCo)とは、平成13年に施行された確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。平成29年1月から、基本的に20歳以上60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。
国民年金の第1号被保険者、いわゆる自営業者等はイデコに加入する場合、個人型確定拠出年金では第1号加入者となり、同じように2号被保険者は2号加入者、3号は3号加入者となりますが、平成29年の加入者数の推移を見ると、どの加入者区分でも右肩上がりで伸びていて、特に2号の伸びが顕著です。
公的年金は厚生年金だけという小規模事業所で考えてみると‥、厚生年金の被保険者となっている正社員に限らず、厚生年金に入っていないパートタイマー(20~59歳)の方も本人が希望すればイデコ(個人型確定拠出年金)には加入することができます。この正社員、パートタイマーの方から、「イデコに入ります」と言われた会社の人事総務部門の担当者はどのような対応をとればよいのでしょうか‥、ちゃんと考えておく必要がありますね。
なお、厚生年金保険に入っている会社は、従業員がイデコ(個人型確定拠出年金)に加入した場合、法令により、その従業員に必要な協力し、法令等を守ることが努力義務とされています。
確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)
(個人型年金についての事業主の協力等)第78条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
このようにイデコに加入可能な従業員が希望した場合、法令により、加入の資格要件に関する事業主証明が必要とされており、また毎年1回、加入の資格要件に関する届出が必要となってくるわけですが、このような事業主証明の手続きをするため、まずは会社の情報を「国民年金基金連合会に登録」しなければなりません(事業所登録)。その上で、次の5つの事務手続きを行うことが必要となります。
- 事業主の証明書の発行(新規加入時、転職時等に随時)
- 掛金の納付(事業主払込を選択している場合、毎月)
- 源泉徴収及び年末調整(毎月、年末調整時)
- 現況届(年1回(毎年6月頃))
- 事業所名称の変更等があった際の届出(変更の際に随時)
なお、会社で働くパートタイマーの方には国民年金の1号、2号、3号の3パターンが存在しますので、会社のかかわり方が異なってくることに注意が必要です。