令和3年4月から中小企業にも「同一労働・同一賃金」が適用されました

同じ仕事をしていればお給料も同じ‥、はずですが現実にはそうなっていないことがありますね。ただ‥ことはそう単純なことでなく、同じ仕事をしていても能力や成果によって賃金が異なることは、だれしも理解するところです。また、労働の対価としての賃金には多様な給与体系があり、日払い即精算というものから、長い職業生活全体で働きに見合う支払いがなされるよう設計されたものまで様々あります。

さて、いわゆる合理的でない状態、これを不合理といいますが、こういった不合理な待遇差を設けることが法律(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法))で禁止され、大企業は昨年度から、中小企業は令和3年度から適用となりました。

「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」厚生労働省 より引用

上の図内で、①は「職務の内容」、②は「『職務の内容・配置』の変更の範囲」のことです。図の右側にいる人を(1年契約の準社員)だとし、左側の上から3番目にいる人を(正社員)だとした場合、この二人は同じ仕事をしていて人事異動もその支店の中だけで変わらないとしたら、待遇は同じ(均等待遇)でなければならないことになります。

図の左側にいる総合職、一般職の人たちは、①と②の視点に加えて、③「その他の事情」も考慮して不合理な待遇差がないことが求められています(均衡待遇)。

本人から説明を求められた場合、応じなければなりませんので、厚労省が作成した点検・検討マニュアルなど利用して、対応に向けて取り組まれてはいかがでしょうか。

なお、「待遇」とは賃金のことだけでなく、「基本給」「賞与」「手当」「福利厚生」「教育訓練や安全管理等」など、すべての待遇が対象です。不合理性の判断には、現在のところ以下の判例などが参考となるとされています。

ハマキョウレックス事件(未払賃金等支払請求事件) H30年6月1日最高裁判決 (一部のみ抜粋)

待遇差が
あった手当
最高裁
の判断
判決の理由
通勤手当不合理契約期間によって通勤に必要な費用が異なるわけではない。正社員と契約社員の職務の内容・配置の変更範囲が異なることは、通勤に必要な費用の多寡に直接関係がない。
皆勤手当不合理正社員と契約社員の職務の内容が同じであることから、出勤する者を確保する必要性は同じであり、将来の転勤や出向の可能性などの違いにより異なるものではない。
住宅手当不合理ではない正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員よりも住宅に要する費用が多額となる可能性がある。
無事故手当不合理正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、安全運転及び事故防止の必要性は同じ。将来の転勤や出向の可能性などの違いによって異なるものではない。