令和4年に向けて‥「社会保険適用拡大ガイドブック」が公表されました!

会社に勤務していても社会保険に入っていない人がいますが、「社会保険の適用拡大」というのは、法律上、社会保険に入らなければならない人の範囲を、これまでよりもさらに広げますよ!ということです。

現在、どんな人が社会保険に入っていないのかというと、フルタイム勤務をしていなくて1週間の所定労働時間が30時間未満の人たちがそうですね。1日5時間勤務で週5日働く人(週25時間)や、1日6時間勤務で週4日働く人(週24時間)などがこれにあたります。人それぞれですから、このような人たちの中には、入らなくてもいいようにこの時間内に抑えている人や、入りたいけれども家庭の事情で週30時間以上の勤務を常に行うことが難しい人など‥、さまざまおられます。

さて、「適用拡大」されるとどうなるのか‥というと、所定労働時間が週20時間以上(これまでは週30時間以上でしたが‥、)の人が社会保険に入るようになります。なお、月額賃金が88,000円以上、2ヵ月以上の雇用見込み、、学生でない、ということにも当てはまれば‥ということになっていますけど、本人の希望や会社の意向は関係ありません。

社会保険料負担というのは、給料の約3割に相当する額ですから、かなり大きいですね。未適用でこれまで給与から天引きされていなかった人も、適用されるようになれば1割5分ほどの金額が給与天引きされるようになり、又会社も同じ金額を給料のほかに持ち出しとなりますね。これいきなりきたら‥、会社と従業員、両方からの拒否反応は避けがたいでしょう。しかしながら、これまで社会保険に入れなかった人が入るようになればそれなりのメリットもありますから、その辺のことを教えてくれているのがこちらのパンフレットということになります(^^)。

すでに、会社の規模が501人以上のところは、平成28年から上記と同様のことが義務として運用されてきましたが、令和4年からは101~500人のところも義務的運用となります。さらに令和6年から51~100人のところも入ってきます。

ご承知のとおり、現在でも任意特定事業所という制度があって、従業員の2分の1以上の同意を得て申請し認可を受ければ、所定労働時間が週20時間以上30時間未満の従業員も社会保険に入ることが可能です。ただし、当然ですが社内で入る人とそうでない人を選り好みしたりはできず、加入条件に該当した人は加入義務が生じることになります。このことから、あたりまえですが任意特定の認可を受けた会社では、『雇用保険だけに入っていて社会保険に入っていない人』‥というのは、ありえへんワ、ってことになりますね(年齢によるものを除く)。

正社員の週の所定労働時間が40時間である場合、週20時間以上30時間未満の所定労働時間の従業員がその他の要件も満たすときは、社会保険に加入義務が生じますが、契約上、所定労働時間が週20時間に満たなければ社会保険の加入義務はないのでしょうかネ? 

ガイドブックによれば、「臨時に生じた残業時間は含みません」が「契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヵ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヵ月目から保険加入します。」との記載がありますので、このことは、事業主も従業員の皆さまも、よく承知しておくようにいたしましょう。