令和2年8月から雇用保険離職票の被保険者期間の参入方法が改正されています

たとえば1日に10時間、週2日勤務を1ヵ月以上する人は、週20時間勤務ですから雇用保険の被保険者となります。この人が1ヵ月に働く日数は8~9日くらいでしょう。雇用保険は1ヵ月に11日以上勤務した日がある月を被保険者期間1ヵ月と計算しますから、この人はいつまでたっても被保険者期間が12ヵ月以上とならないため、失業等給付の受給資格が得られません。

そこで、このような方々が給付を受けられないことを改善するため、日数だけでなく、労働時間による基準も補完的に設定される(基礎時間数80時間以上も1ヵ月とする)ことになりました。

実務としては、「離職日が令和2年8月1日以降の方に関する「離職証明書」を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃金支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載してください。」とご案内されています。

参考となる『令和2年8月版・雇用保険事務手続きの手引き』42ページにも早速そのことが記載され、このような場合の記入例が示されています。ただ‥、記入例では9欄だけが11日未満のケースですから「80時間」と13欄に記入するのはたやすいですが、9欄と11欄の両方とも10日以下で、[9欄103.76時間・11欄114.83時間]とかの場合は、13欄が狭く、スペース的に記入が困難ですから困惑してしまいます。

欄が狭くて記入困難でもなんとか詰め込まないと、電子申請してもコメント「厚生労働省からのお知らせ」ですぐに返戻されますので、二度手間にならないよう注意いたしましょう。

事務担当者の方におかれましては、給与計算期間途中での退職の場合、これまでも9欄の期間における日数をカウントするだけでもかなり手間のかかる作業でしたが、さらに労働時間数を集計するとなると、もうひと手間かけなくてはならないことになりましたが頑張りましょう。