新型コロナ感染症のため報酬減になった場合、標準報酬月額の特例改定が可能に<追記あり>

コロナ特例改定は、通常の標準報酬月額の随時改定(4か月目に改定)でなく、コロナ禍のために給与などの報酬が急減した月の翌月から(減額)改定が可能となっています。結果として、給与等から天引きとなる社会保険料の自己負担額が早く軽減されますので、改定しない場合よりも差引支給額が「増」‥ということになります。

ただし、給与の手取り「増」という面だけでなく、もう一方の「傷病手当金や出産手当金、将来の老齢厚生年金などの額が減る可能性があること」を本人が了承し、同意したうえでなければ、この手続きはできないことになっています(同意書は会社で保管)。

<通常の随時改定と異なるポイント>

※「休業」とは、労働者が事業所において、労働契約、就業規則、労働協約等で 定められた所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全1日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日の労働時間内において1時間以上労働することができない状態をいう

※ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった

※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

※ 被保険者期間が急減月を含めて3か月未満の方は、特例改定の要件となる被保険者期間を満たさないため、特例改定による届出の対象とはならない

※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない

※ 電子申請できない、事務センターへ郵送不可、管轄の年金事務所に提出のみ(郵送推奨)

※ 通常の月額変更の用紙とは違う特例改定用の用紙を使い、申立書も添付する

<追記>

7月15日から電子申請も可能となりました。

この特例の場合、固定的賃金の変動がなくても月額変更しますから、休業手当100%支給のところでも、一応チェックしてみることをお勧め致します。昨年の算定のときに対象月でたくさん残業している人の場合、かなりの確率で等級が下がるのではないかと思われますから‥。