令和2年度労働保険の年度更新を電子申請した後、「おかしなコメント」に気をつけて‥

令和2年度の労働保険年度更新の申告期間が、コロナ禍による延長で「令和2年6月1日~8月31日」に延長されましたね。8月31日は、申告期限と共に第1期の労働保険料の納期限でもあるわけですが、個別加入の労働保険料は『口座振替』の手続きをしておくと、かなりの“ゆとり日数”ができて、いろいろと助かります。第1期の納期限8月31日は、口座振替だと、なんと10月13日!というふうに‥です。

さっそく労働保険料の申告を電子申請してみました。データを送信した、その翌日になんと審査終了になり申告手続きが完了しました。ハヤっ!

公文書といっしょに「コメント」という文書が添えられてくるのですが、なんだか、おかしなコメントが一部にあることが分かりました。

それは、『口座振替』の手続きを数年前とっくに済ませている事業所であるにもかかわらず、次のようなコメントの文面です。

「保険料の納付に関するお知らせ。本手続の申請は保険料の納付をしていただく必要があります。電子納付または紙の納付書にて、以下の金額の保険料を「2020/7/10」までに納付してください。なお、申込締切日までに口座振替の手続きを行っている方については、納付手続きは不要です。電子納付を行う場合の情報は以下のとおりです。納付番号××××××、確認番号××××××、収納機関番号××××××、金額××××××」

引落しをするのに、保険料を納付書で納めるよう告げているのですから、いかにも怪しい文書です。労働局にきいてみたら電子申請システム上の何らかの不具合だそうで「すぐには改修できないだろう」ということです。しかし、これを受け取った方が、文面をそのまま鵜呑みにして不必要な納付をして、二重払いなんて‥、そんな会社がないとも限らないので、このようなコメントが公文書といっしょに届くのはちょっと心配ですね。

ちなみに私の場合、口座振替の手続き済み事業所を2社同時に電子申請して、1社は「申請を受理しました」という通常のコメント、もう1社がこの怪しいコメントでした。当所事例のほかにも散見されているようですので、皆さまお気をつけ下さい。