働き方改革関連法が順次施行されます

働き方改革関連法が平成30年6月29日に成立し、2019年4月1日から順次施行されます。

1)時間外労働の上限規制

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とする。

臨時的特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要がある。

2)年次有給休暇の確実な取得が必要となる

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えなければならない。

3)正社員と正社員以外の不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パート、期間契約、派遣など)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差を禁止。

待遇差の内容、理由などに関する説明を義務化。

4)その他

上記のほか、高度プロフェッショナル制度の創設、勤務間インターバル制度の普及促進、産業医の機能強化、行政ADRの整備などが決まっています。

また、2023年4月からは中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上となります。