育児休業2歳まで延長のほか育児目的休暇、法令違反の求人不受理などH290331改正

平成29年度は雇用保険料率が変更され、会社負担も本人負担も引き下げになりました。年度末ぎりぎりで国会を通ることが多いこの雇用保険料率の変更ですが、これといっしょに国会を通過し成立したものがほかにもあり、会社が気にしておくべきものとして以下のものがありました。
・育児介護休業法、雇用保険法(平成29年10月1日施行)
(1)1歳6ヵ月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申請することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できる。
(2)上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。
(3)事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠、出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業、介護休業に関する定めの周知に努めることを規定した。
(4)事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付けた。
・職業安定法
(5)これまでハローワークなどでの求人は、労働関係法令違反の「新卒者向け求人」は受理しないことができる、とされていたが「すべての求人」について受理しないことが可能となった。(公布から3年以内施行)
(6)求人情報サイトや求人情報誌について、募集情報の適正化のための指針を定め、必要に応じて指導、助言、報告徴収ができるようにした。(平成30年1月1日施行)
(7)求職者等が、労働契約の締結前に、職業紹介、募集広告で示された労働条件と異なる内容が含まれていないかどうか確認できるよう、求人者等に新たな明示義務を課すこととなった。(同上)

会社では、上記の(1)~(3)については育児介護休業規程の見直しが必要で、(5)~(6)は募集から雇用契約の締結までの業務の内容やフローを修正しなければならないこともありえるでしょう。