再婚した配偶者の連れ子は健康保険の扶養の範囲に含まれる

健康保険の扶養の範囲で一考です。

配偶者、子、孫、弟妹、父母、祖父母などの直系尊属は、被保険者と同居していなくても健康保険の扶養の範囲に含まれます。被保険者と同居していなければ健康保険の扶養に入れないのは、上記以外の3親等内親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)と、内縁関係の配偶者の父母および子とされています。

さてこのたびナンコシ タローさん(仮名)が、結婚される運びとなりました。お相手のハナコさんは再婚で、先のご主人との間にデンコちゃんという子がいて、結婚後はデンコちゃんもハナコさんとともにタローさんと同居することになりました。ハナコさんはタローさんの配偶者ということで、健康保険の扶養の範囲に入ることは明らかですが、さてデンコちゃんは健康保険の扶養の範囲に入りますでしょうか?

まず考えられるのは、タローさんとデンコちゃんは養子縁組していないので、タローさんの子にあたらないということでしょうね(だから同居要件なしの扶養の範囲に含まれない)。そうすると、次に考えるのは3親等内親族かどうか、ということですね。しかし、よく目にする親族関係の図には配偶者の連れ子は出ていないことが多いですね。この段階で、養子縁組していない連れ子は親族にならず、タローさんにとってはあかの他人なので、健康保険の扶養の範囲に含まれない、という結論をくだす危険性‥があります。

健康保険の扶養になれますねぇ。「同居」が条件になるので、タローさんとデンコちゃんが同居であることが分かる「住民票」をとること、その際に世帯主であるタローさんとの関係が分かるように、「続柄」を載せる‥と、そこには「妻の子」という記載がなされるはずなので、それで健康保険上は扶養として扱われるはず。妻の連れ子は姻族1親等、それで「同居」が条件になっている。

同居が条件になっている人の範囲をもう一度よく見てみると、「内縁関係の配偶者の父母および子」というのがありますね。これなど事実婚状態にある配偶者の一方の子(連れ子)やお父さんお母さんのことを言っているのですね。