チャリンコ(自転車)通勤規程が必要な時代

午後は日が差していたこともあって、離職票手続きのためハローワークまでマイチャリのドッペルギャンガー コンステレーション210で行きました。片道5kmのサイクリングですが、往復すると結構な運動になります。時間にして往復で1時間弱といったところ。無駄なCO2を排出しない、健康的で身体にもいい・・と、いいこと尽くしの自転車ですが、今日は道路標識のお粗末さを身をもって実感しました。

dpger210web東京外環自動車道の下を走る298号線の八幡町の交差点を渡ろうとすると、路面に描かれている自転車通行ゾーンが気になりました。右に行って-まっすぐ渡って-左に行って-というふうに、わざわざ遠回りするよう誘導されていました。何の為にこういう 誘導になるのか?わかりません。ちなみにこのとおりに進むと一つの交差点で、信号待ち3回が必要となります。

平成25年12月から道交法改正で自転車は原則として道路の左側の路側帯しか走れなくなりました。この八幡町交差点の路面誘導に従うと、道を渡って右側の歩道に乗り、横断歩道を渡って向こう側に行き、そこから道を渡って現在の地点の延長線上に出るということになりますが、明らかに、道路の左の路側帯しか走ってはいけない、という改正道交法の原則にそぐわない誘導になっています。道交法どおりに道路の左側を直進すれば当然1回で渡れるし、特に危険なこともありません。

ところで、自転車で国道や県道で車道左側を走ることは、大変恐ろしい行為ですね。すぐ横を10tダンプや大型トレーラーが、グォーグォー・ビューンビューン・黒煙をまき散らしながら走り抜けていきます。経済活動最優先の道路づくりが、エコなチャリ生活を阻害するネックになっているのがホント悲しいですね。そもそも自転車が走らなければならない「路側帯」って道路のどの部分をいうのでしょうか。 まさか・・・、路肩。

東京都の舛添要一 新都知事が、就任会見で自転車の利用拡大に取り組み、自転車専用道路を整備していくと述べたそうです。 オリンピックもひかえてますから、これはドンドン進めていただきたいですね。 私ごとですが、昨年のゴールデンウィークに荒川区の日暮里から自転車に乗ってスタートし、鶯谷駅前から上野のお山を越え、 不忍通りを突っ切って、白山通りでベーグル買って、古河庭園を見学して、谷根千から夕焼けだんだんを通り、日暮里の立ち食いソバの名店『一由』でたぬきそばを食す・・というコースを18インチ折りたたみ自転車で回り、ポタリングを楽しんだのですが、このとき都内も郊外に負けず劣らず自転車では走りにくいなぁ~、と痛感しました。

このように自転車が走りにくい状況の中、近年では自転車による事故が増えていることが指摘されています。車道の左側を走っているときは交通弱者の自転車が、歩道に進入してきて(人によりますが)いきなりわがもの顔の交通強者になる場合がありますね。事故では乗り手が加害者となるケースも多く、自転車が歩行者に衝突し歩行者が死亡した事件では、先月、東京地裁が加害者である自転車の乗り手に4746万円 の支払いを命じています。高額賠償が増加していることもあり、自転車も車と同じように損害賠償保険に入っておくべきだとよく見聞きするようになり、わが家では、昨年、家族全員を自転車の損害賠償保険に入れました。

さて、郊外の会社・支社・支店・工場などでは自動車(マイカー)による通勤の場合、許可制にしているところが多いようです。許可の要件としては、一定額以上の補償を備えた任意保険に入っていること、となっているのではないでしょうか。万が一、通勤途上で事故を起こし他に損害を与えた場合に備えている わけです。事故を起こした従業員が保険に入っていなかった場合、会社が自賠責上の運行供用者責任あるいは民法上の使用者責任ということで多額の損害賠償を求められる可能性がありますからね。

自転車はどうでしょうか?マイ・チャリ通勤の途上で、チャリにより他人に害を加えた場合、本人に資力がないので、勤め先の会社に損害賠償を請求する・・・・、そんな事態が今後必ずありえますね。

まだ、マイチャリ通勤規程を作成していない会社は、急ぐべきだと思います。