再雇用の高年齢者は5年ルールの対象外へ・・・

sensei労契法改正が公表されたころから、高年法との整合性がとれていないので、巷ではかなりおかしいと言われていました。 60歳定年後に再雇用された高年齢労働者が65歳に達したとき、本人が希望すれば期間の定めのない労働者になれるという決まりが作られ、H25.04.01から施行されています。朝日新聞デジタル(H26.01.26)によればこの決まりを変えて、高齢者は例外として有期契約のままにできるよう来年4月施行予定で進めるとのことです。

今のところの「厚生労働省労働基準局労働条件政策課が策定した質疑応答」には、” (1)無期転換ルールの適用については、労働契約法の適用除外である船員、国家公務員、地方公務員、同居の 親族のみを使用する場合を除くすべての労働者について適用される。このため、60歳以上の労働者についても 適用されることになる。 (2)60歳定年後に有期労働契約で継続雇用している労働者を、65歳(通算5年)を超えて契約更新した場合でも、 無期転換の申込みができる。”となっているようです。

このため雇用の現場では対応に腐心し、65歳ジャストで全員退職でそれ以後は誰も雇用しないとか、65歳を過ぎて68歳を第二定年とする定めをしたりとか、契約期間満5年に達した際に無期転換の権利を買い取る契約をするとか、65歳からは雇用契約でなく委任契約にするとか、けっこう混乱しているのではなかったのでしょうか。

来年の4月(H27.4月)は改正法が施行されてから2年後にあたりますから、5年ルールを実行した人は存在していない時期です。5年のカウントの初日はもっとも早くてH25.04.01になりますから、5年ルールで無期転換を希望できるのは最速でH30.04.01ということになりますね。ですから、最初から高齢者は適用除外としたとしても・・・、来年からそうしたとしても・・・、結果は同じですが、もし新たな特別法ができないでそのまま行ったら、無用の混乱が 生じる恐れがあります。この特別法というのはスムーズにいってもらいたいですね。