令和7年10⽉1⽇から「柔軟な働き方を実現するための措置等」を実施することが事業主の義務となります

改正育児・介護休業法により

  • 柔軟な働き方を実現するための措置
  • 妊娠・出産の申出時や、子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮

が2025年10月から義務化されます

【柔軟な働き方を実現するための措置】

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じることとされ、事業主が講じる措置を選択する際、過半数組合等からの意見を聴くことが必要です。

  1. 始業時刻等の変更
  2. 在宅勤務
  3. 育児のための所定労働時間の短縮
  4. 就業しつつ⼦を養育することを容易にするための休暇の付与
  5. 保育施設の設置運営など

妊娠・出産の申出時や、子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮】

事業主は、労働者本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たときや、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取し、確認された意向について配慮しなければならなくなりました。