育児休業を取得しやすい雇用環境整備が義務化されています(2022.4.1施行)
令和4年4月から育児休業についての雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置が会社の義務となっており、妊娠や出産の報告を受けたら、育児休業制度や産後パパ育休制度について次のような事項を従業員さんに説明する必要があります(男性の従業員さんから「妻が妊娠しました」などの申し出もあります)。
- 育児休業、産後パパ育休についての基本的な内容
- 育児休業、産後パパ育休を希望する労働者がどこに申し出ればよいのか
- 育児休業給付についての基本的な内容
- 育児休業、産後パパ育休を取る期間は、健康保険料・厚生年金保険料等の負担がどのようになるのか
さて、育児休業の背景としてよく言われることですが、社会の支え手である労働力人口が減少しています。これまでも政府はさまざまな少子化対策に取り組んできましたが、日本は出産年齢にある女性の人口自体が今後大きく減っていくため、出生数の回復は厳しいと考えている向きもあるようです。
こういった少子化の原因として、男性の家事、育児時間との関係はかなり大きいと考えられているようで、今回の育児介護休業法の改正でも「産後パパ育休」が特に目をひくところです。私の周辺でも朝の通勤通学時間帯に、ママチャリに乗ったパパが、保育園、幼稚園へお子さんを送迎する姿をよく見かけます。
生まれた子どもは約20年後、働き手・消費者となっていくため、出生数の減少は将来的な働き手不足・内需の縮小につながります。イメージとしては、世界の中で日本の存在がどんどんしぼんでいくような状況でしょうか。
自らを省みて、効率よく時間をとって、いそいそと掃除、洗濯にと、家事にも励みたいと思います。