令和3年10月1日から施行される「地域別最低賃金(埼玉県)」と全国初「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」

都道府県によりスタートする日が異なりますが、10月から地域別最低賃金が新たになります。

埼玉県はR3年9月まで928円でしたが10月1日から956円となりました。最低賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金に限られ、残業代などは含みません。また、通勤手当や家族手当なども最低賃金の対象とならないので、これらも除外した金額が、最低賃金以上となっているかチェックが必要です。確認方法は次のようになっています。

  1. 時間給の場合は、「時間給≧最低賃金額(時間額)」
  2. 日給の場合は、「日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」
  3. 月給の場合は、「月給÷1ヵ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)」

もしも‥、最低賃金より低い賃金を、会社と従業員の双方合意の上で決めたとしても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額で決めたものとみなされますのでご注意を。


さて、同じ日から、埼玉県ではエスカレーターを利用する際に、歩かず立ち止まることを求める全国初の条例が施行されます。県、県民及び関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者及び管理者の義務を定めています。

  • 利用者の義務(第5条) 立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
  • 管理者の義務(第6条) 利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
  • ※罰則規定はありません。