令和2年9月1日から副業・兼業など、複数の会社で働く人の労災保険が改正

「労災保険」は 、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。

このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法が改正されました。

【法改正のポイント】
複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。

1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場 の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。

これらの改正は、2020 年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。

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さてと‥、話しは変わりますが、最近は「兼業」「副業」というワードをよく目にしますね。少し前までは、厚労省のモデル就業規則にも条文の一つとして「兼業の禁止」があるくらいでしたが、今では削除、変更され、現在では逆に「兼業」が推進されているような状況です。

そこで、なぜ政府は、すでに会社に勤めている社員に兼業してもらいたがるのか?不思議ですね・・・。

先日、中小企業庁の資料を見ていると、次のような点が目に留まりました。

  • 創業に対する意識・環境の一つの解決の方向性として、兼業・副業の促進が考えられる。すなわち、兼業・副業とは、一般的に、収入を得るために携わる本業以外の仕事を指すが、創業促進の観点からみると、兼業・副業の促進によって潜在的創業者が増大し、文化や意識に根ざし、中長期的な解決が必要であると考えられていた「創業を考える人そのものが少ない」という日本の課題解決に大きく貢献する可能性があると考えられる。
  • 創業の促進は、日本経済の活性化にとって重要な新規雇用創出に大きく寄与するものである

このように「兼業・副業を通じた創業・新事業創出社会の実現」が期待されているわけですが、現実には社員が独立していくというと、顧客を根こそぎ持っていかれて裁判沙汰‥、ということもありえますね。できれば、創業する社員と送り出す会社が、その後も協力関係にあるというのが望まれるのだろう、と思います。