令和2年度の労働保険年度更新が期間延長になりました

令和2年度の労働保険の年度更新期間は「令和2年6月1日~7月10日」でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により延長され、「令和2年6月1日~8月31日」になりました。申告書の提出及び納付を令和2年8月31日までにお願いする、としています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は、「労働保険料等の納付猶予の特例」が認められることとなり、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができる、としています。希望する場合は、8月31日までの年度更新期間中に申請が必要、となっています。

なお、労働保険事務組合に事務委託をしている場合は、事業主から事務組合への賃金等の報告や納期限が、上記と異なることが考えられますので、委託先の事務組合に確認が必要です。