産前42日前から実際に産前休暇に入るまでの勤務期間の「時給者の出産手当金」

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

<協会けんぽウェブサイトより>

協会けんぽのウェブサイトにおいては、出産手当金がこのように説明されています。実際には、予定日のどのくらい前まで働くか、についてはかなり個人差があることなので、産前休暇をいつからとるか、についてはバラつきが多いですよね。出産予定日の直前まで普通に働くような方も中にはいらっしゃると思います。

協会けんぽの被保険者が、出産のために仕事を休み、給料を受けられない時は、出産手当金が支給されます。<同上>

月給者あるいは日給月給者の方は、月を単位として給料が定められていますから、給料を受けられない、という要件を満たすには、労働日に欠勤しその休んだ日あたりの賃金を控除されなくては、給料を受けられない、という状態にはなりません。ですから、産前休暇をいついつからとります、と会社に申請して、出産のための休業に入り、不就労の期間に入っていくことが必要だと考えられます。

では、時給制の方はどうなるのでしょうか?時給制の方はそもそも出勤して就労しなければ賃金が発生せず、当然のことながら公休日は無給です。月給制の人は、特に支障がなく働けたとしても、働かなければ産前42日前から出産手当金が支給されます。出産手当金の場合、傷病手当金と違って「労務不能」という要件はありませんからね。

時給制の人は、働けるんだけれども公休日は会社が休みなので働けず、賃金が発生しない。出産予定日前42日間に限って言えば、何か不平等な感じがしますが・・・、これはどうも仕組みとして救っているようですね。実際に出産予定日の10日前から休み始めた方についても、予定日の42日前からの期間の土日祝日の公休日についても出産手当金が支給されていました。ただ、その期間の完全な休日前の期間は除外されていたので、その辺は個別に確認してみる必要はありそうです。

  • 出産手当金は、分娩の前四二日以内において、労務に服さなかった期間に支給されるが、労務に服するか否かは被保険者の意志によるもので強制されるものではない(昭二七、六、一六保文発二四二七号)。
  • 「労務に服せざりし期間」と「労務に服すること能はざりし期間」の解釈に誤解がある。「労務に服せざりし期間」とは、「被保険者は労務可能な状態であっても、定められた期間内について休んだ場合には、その期間について出産手当金を支給すべきである。」ということである(昭八、八、二八保発五三九)。
  • 労務に服さない期間中に公休日があっても、労務に服さない状態であれば、出産手当金は支給する(昭二、二、五保理六五九号)。