労働基準法では、記録の保存(第109条)において「使用者は労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない!」とされています。この中には、タイムカード等の記録、残業命令書及びその他の報告書等も入ります。たとえば次のようなものになります。
労働者名簿・・・氏名、生年月日、性別、従事する業務の種類、住所、雇入れ年月日、退職又は死亡年月日及び事由、履歴など
労働条件通知書・・・労働契約の期間に関する事項、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項、就業の場所及び従事する業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払方法、締切及び支払いの時期、昇給に関する事項、退職に関する事項など
賃金台帳・・・氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、早出残業時間数、深夜労働時間数、基本賃金、所定時間外割増賃金、手当、小計、臨時の給与、賞与、合計、控除金、実物給与など
時間外労働・休日労働に関する協定届・・・事業の種類、事業の名称、事業の所在地、電話番号、時間外労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者数、所定労働時間、延長することができる時間、期間、休日労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者数、所定休日、労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻、期間など
事業場外労働に関する協定届・・・事業の種類、事業の名称、事業の所在地、業務の種類、該当労働者、1日の所定労働時間、協定で定める時間、協定の有効期間など
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届・・・1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間を超えない旨の定め、変形期間及び変形期間の起算日、対象労働者の範囲、変形期間の各日の始業及び終業時刻、休憩時間、休日その他、協定の有効期間