労働・社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは私たち社会保険労務士だけです。

労働・社会保険とは、「労災保険」、「雇用保険「」、「健康保険」、「厚生年金保険」の4つの公的保険のことを指し、労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼び、健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険と呼ぶことが通例です。roudou_shaho001

◆ 労働保険(労災保険・雇用保険)

労災保険・雇用保険は、労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険と雇用保険の保険給付(仕事中のケガで治療を受けるとか、失業したときに給付を受けるとか)は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、毎年3月で締めてその年度(前年4月~当年3月)に全従業員に支払った給料を集計して労災保険料、雇用保険料、一般拠出金がいくらであるのかを確定させなければなりません。また同時に新たな年度1年間に保険料の総額がいくらほどになるのか概算を出さなければなりません。こうした計算を経て、納める労働保険料を確定させますが、これを「労働保険の年度更新」といいます。

〇労災保険

労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災保険は、正式には労働者災害補償保険法といわれるように労働者=従業員のためのものです。しかしながら従業員以上に現場で働く社長、取締役、家族従業者にも、いつ業務上災害が訪れないとも限りません。そのため特別な取扱いとして、中小事業主の労災特別加入』という制度があります。建設業における下請けの場合、下請け企業の従業員は元請け企業の従業員とみなされ労災保険により保護されていますが、下請け企業の役員は労働者でないため元請け企業の従業員として労災保険の保護を受けることができません。このため労災特別加入をしていなければ現場に入ることはできない、とされています。当事務所では、この労災特別加入制度への対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、当事務所では従業員を使っていない建設業や運輸業の一人親方の労災特別加入』への対応も可能です。

労働保険の成立手続を行うよう行政から指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。その際は、さかのぼって労働保険料を徴収するほか、追徴金も徴収されることになります。

また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

〇雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。昔は、失業保険と呼ばれていました。1週間に20時間以上働く人で、31日以上勤務することが見込まれる人は、雇用保険への加入手続きが必要です。また、65歳以上の方は高年齢被保険者となります。

このような加入の手続きを適正に行っていないと、従業員の方が退職されたときに失業等給付(俗にいう失業保険)が受けられませんから大変なことになります。パートだから‥という理由で雇用保険の手続きをとらないのは問題ですので労働時間数が適用の範囲にあれば、すみやかに資格取得の手続きを行わなければなりません。なお、この手続きは働き始めた月の翌月10日までと法定されています。

また、退職の場合には会社は10日以内に離職証明書(離職票)を作成してハローワークで受理していただき、処理後の書類を辞められた本人に渡さなければなりません。これが遅れますと、法定の期限を守れていない問題と共に、退職された方が失業等給付を受給するうえで不利な状態になりますから、すみやかに行うことが必要です。

雇用保険料は、本人負担分を給与から天引きしますが、4月1日時点で64歳になっている方はその年度から雇用保険料は負担しなくなるので給与計算では注意が必要です。なお、平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の被保険者とされたことから保険料負担も生じるわけですが、経過措置で平成31年度までは免除とされています。

◆ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

健康保険・厚生年金保険は、法人の事業所は法律上、強制適用事業所になります。このことから、株式会社や有限会社であれば事業主一人であってもこれらの適用手続きを採らなければいけないということになります。一方、個人の事業所はどうかというと、業種や人数によって強制適用か、任意適用か、が変わります。なお、個人事業の場合、従業員の方々は社会保険に入ったとしても、個人事業主は社会保険に加入することはできない、という取扱いになっています。

会社は、毎年7月に社会保険に入っているすべてについて「算定基礎届」を行わなければならないことになっています。4月から6月の3ヵ月に支払われた給料を基に算定して、その年の9月から翌年の8月までの保険料の基礎となる標準報酬月額を決める作業です。なお、いったん決めた標準報酬月額が変わる場合は、月額変更届の提出が必要となります。

〇健康保険

健康保険は、被保険者の業務外の病気やケガ、死亡、出産といったことに対して保険給付をすることを目的としています(業務上の場合は労災保険を使います)。また、それとあわせて被扶養者の病気やケガ、死亡、出産にも給付を行うことになっています。年齢的には75歳未満の方が対象となり、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に入ることになります。

会社の健康保険に入っている人は、40歳から65歳に達するまでは介護保険料を加えた健康保険料を支払うようになります。介護保険料は、65歳になると本人がお住いの区市町村に納めるようになるので、その時点で会社は介護保険料分を外した健康保険料に変更して給与計算することが必要です。

〇厚生年金保険

厚生年金保険は、健康保険とほぼ一体となって適用され、被保険者の老齢、障害、死亡について保険給付を行い、会社で働く従業員やその遺族の生活の安定を主たる目的とする社会保険制度です。厚生年金保険では、適用事業所に使用される70歳未満の人が被保険者となることになっています。株式会社の社長など法人の代表者の場合も、法人に労務を提供し、これに報酬が支払われる限り、法人に使用される人として被保険者になります。

会社で厚生年金に加入しながら、老齢年金を受給すると在職老齢年金の仕組みにより、受給する年金額、会社から受ける給料や賞与の額によっては、年金の支給が全部または一部が停止されることがあります。これについては、75歳を過ぎて会社の厚生年金に加入しなくなっても、給料や報酬の額によっては在職老齢年金の仕組みによる支給停止は行われます。このことから、後期高齢の方が会社の健康保険や厚生年金に入っていなくても、算定基礎届や月額変更届、賞与支払届を会社は行わなければならない、とされています。